※本記事には、2026年2月1日以降、ルール変更される内容が含まれています。ルール変更の詳細はこちらの記事をご確認ください。
Q. リクルーターアカウントの開設基準を知りたい
A. 以下の開設基準を満たした方のみ、リクルーターアカウントの新規開設が可能です。(リクルーターの勤務地で開設基準が異なります。)
申請方法はこちらの記事をご確認ください。
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リクルーター 勤務地 |
全会員(ハイクラス・タレント) の検索・スカウト可能 |
タレント会員のみ検索・スカウト可能 |
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東京 埼玉 千葉 神奈川 |
直近半年間で、決定年収/直近年収800万円以上の転職支援実績が2件以上あり、その請求書またはオファーレターを提出できる |
直近半年間で、決定年収400万円以上の転職支援実績が2件以上あり、その請求書またはオファーレターを提出できる |
| 上記以外 | 直近半年間で、決定年収/直近年収600万円以上の転職支援実績が2件以上あり、その請求書またはオファーレターを提出できる |
ハイクラス会員、タレント会員については、こちらの記事をご確認ください。
■注意事項
- 貴社所属の役員・正社員・契約社員のみ開設が可能です(雇用形態が業務委託、副業、アルバイト、インターン等の従業者は開設いただけません)。
- リクルーター勤務地が海外の場合は、1都3県の基準が適用されます。
- 直近半年間とは、申請月から遡って6ヶ月以内の内定承諾日または入社日のいずれかの日付が確認できるもの(入社日が未来日でも可)を指します。
- ご提出いただく実績のご支援時の所属企業は問いません。前職など、現在の所属企業以外での実績もご提出可能です。
- 過去に所属していた企業でリクルーターアカウントにご登録がある場合、そのアカウントは引き継いで利用できません。退会に変更したうえで、現在の所属企業で新規アカウントを開設してください。(新会社を設立する場合は、審査基準が異なりますのでこちらの記事をご確認ください。)
- リクルーターアカウントを複数人で利用することは禁止です。
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【新ルールのご案内(2026年2月1日付申請分以降)】 A. 以下の開設基準を満たした方のみ、リクルーターアカウントの新規開設が可能です。(リクルーターの勤務地で開設基準が異なります。) 申請方法はこちらの記事をご確認ください。
ハイクラス会員、タレント会員については、こちらの記事をご確認ください。 ■注意事項
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