※本記事には、2026年2月1日以降、ルール変更される内容が含まれています。ルール変更の詳細はこちらの記事をご確認ください。
Q. 入社確認時に提出する証跡について知りたい
A. 入社確認時には、求人企業から支払われた報酬の総額(※1)が客観的に確認できる資料をご提出いただく必要があります。
以下の内容を含んだ、請求書、または求人企業とのメールのやりとり(※2)をご提出ください。
- 求人企業から支払われた報酬の総額(※1)
- 求人企業名
※1:着手金、中間金、紹介手数料をはじめとする、すべての報酬を含みます。
※2:メールのやりとりの場合は、以下2点を満たすものを受け付けます。
- 求人企業と貴社の双方のドメインが確認できる
- ご請求金額に関する連絡に求人企業側が承諾していることが確認できる
なお、入社確認の操作については、こちらの記事をご確認ください。
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【新ルールのご案内(2026年2月1日付入社日以降)】 入社日が2月1日以降の成約については、求人企業から支払われた報酬の総額(※1)と決定年収が客観的に確認できる資料を証跡として入社確認時に提出いただく必要があります。 以下の内容を含んだ、求人企業とのメールのやりとり(※2)、または入社確認書などをご提出ください。
※1:着手金、中間金、紹介手数料をはじめとする、すべての報酬を含みます。 ※2:メールのやりとりの場合は、以下2点を満たすものを受け付けます。
■提出証跡の例 |